お知らせ News

特定技能人材は本国から家族を呼ぶことは可能でしょうか?

カテゴリ

お知らせ

公開日

2025.01.16

特定技能1号という在留資格では、家族滞在は認められていません。特定技能2号という在留資格を取得するか、介護職であれば介護福祉士試験に合格して在留資格「介護」になると家族滞在が認められるようになります。
家族滞在が認められるのは配偶者と子供だけで、過去に犯罪歴があるかや同居の予定があるかなどの審査をされた上で問題がなければ家族の在留許可が認められます。

お問い合わせContact

お電話でのお問い合わせ 07022315515
メールでのお問い合わせ フォームからお問い合わせする